川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可基準

川崎市の条例の中に、地階を除く階数3以上の建築物の敷地は、道路に4m以上接しなければならない。と云うものがあります。

確認申請の前に許可申請をだし、許可を貰わないと申請が出せません。2週間から20日くらいかかります。

路地状敷地の物件の時は注意が必要です。

写真は「箱根の関所」です。

 

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